深夜酒類提供飲食店営業
飲食店営業を行う中で、深夜(午前0時から日の出まで)にお客様に酒類を提供する場合には、「深夜酒類提供飲食店届出」を提出する必要があります。
ただし、深夜に酒類を提供する、といっても、牛丼店やラーメン店等のように、通常主食と認められるような食事を提供していて、酒類は付随的に提供するような飲食店の場合は、届出は不要です。
深夜酒類提供飲食店営業届出のポイント
立地
風俗営業(接待飲食店等営業)同様、以下の地域では営業できません。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
建物の構造
客室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室だけの場合は、例外があります)
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと(高さ1m以上の仕切り、つい立カーテン等)
- 善良の風俗または風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠設備を設けないこと
- 店内の照度が20ルクス以下にならないこと
- 騒音・振動が条例で定める数値以下であること
- ダンスができるような構造または設備を設けないこと
申請に必要な書類
- 深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出書
- 深夜酒類提供飲食店営業の営業方法
- 店舗の平面図、テーブル・椅子等の配置図、求積表
- 証明・音響・防音設備図
- 飲食店営業許可証の写し
- 申請者(法人の場合は役員全員)の住民票
- 法人の場合は、会社謄本と定款写し
上記以外の書類を求められる場合もあります。
風俗業(接待飲食店等営業)と、他の許可との関係
1.風俗営業(接待飲食店等営業)と飲食業
スナック、キャバクラ、ホストクラブ等の接待飲食店等営業の場合、酒食をお客様に提供するわけですから、当然「飲食業許可」が必要となります。
お客様に「飲食させる」という点では、レストラン、料理店、居酒屋、ショットバー等と同じです。
2.風俗営業(接待飲食店等営業)と深夜酒類提供飲食店営業
午前0時以降もお客様に酒類を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」に該当し、届出を出す必要がありますが、注意すべきことは、風俗営業(接待飲食店等営業)許可を取得している場合には、そもそも深夜営業自体ができない、ということです。
原則として、風俗営業と深夜酒類提供飲食店等営業の両方を行うことはできず、どちらかを選ばなければいけない、ということです。
報酬一覧
初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等) |
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飲食業許可申請 | 55,000円~ | 16,300円 |
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風俗営業許可(接待飲食の場合) | 220,000円~※ | 27,000円※ |
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深夜酒類提供飲食店届出 | 110,000円~※ | - |
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※基本的に賃貸借契約書等の図面が必要ですが、図面の内容によっては別途図面を作り直す必要があります。この場合は図面作製費用(外注)が別途発生します。
※宮城県は24,000円です。