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深夜酒類提供飲食店営業

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深夜酒類提供飲食店営業

飲食店営業を行う中で、深夜(午前0時から日の出まで)にお客様に酒類を提供する場合には、「深夜酒類提供飲食店届出」を提出する必要があります。
ただし、深夜に酒類を提供する、といっても、牛丼店やラーメン店等のように、通常主食と認められるような食事を提供していて、酒類は付随的に提供するような飲食店の場合は、届出は不要です。

深夜酒類提供飲食店営業届出のポイント

立地

風俗営業(接待飲食店等営業)同様、以下の地域では営業できません。

建物の構造

客室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室だけの場合は、例外があります)

申請に必要な書類

上記以外の書類を求められる場合もあります。


風俗業(接待飲食店等営業)と、他の許可との関係

1.風俗営業(接待飲食店等営業)と飲食業

スナック、キャバクラ、ホストクラブ等の接待飲食店等営業の場合、酒食をお客様に提供するわけですから、当然「飲食業許可」が必要となります。
お客様に「飲食させる」という点では、レストラン、料理店、居酒屋、ショットバー等と同じです。

2.風俗営業(接待飲食店等営業)と深夜酒類提供飲食店営業

午前0時以降もお客様に酒類を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」に該当し、届出を出す必要がありますが、注意すべきことは、風俗営業(接待飲食店等営業)許可を取得している場合には、そもそも深夜営業自体ができない、ということです。
原則として、風俗営業と深夜酒類提供飲食店等営業の両方を行うことはできず、どちらかを選ばなければいけない、ということです。

報酬一覧

初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。

申請の種類報酬(税込)実費(証紙代等)
飲食業許可申請55,000円~16,300円
風俗営業許可(接待飲食の場合)220,000円~※27,000円※
深夜酒類提供飲食店届出110,000円~※-
※基本的に賃貸借契約書等の図面が必要ですが、図面の内容によっては別途図面を作り直す必要があります。この場合は図面作製費用(外注)が別途発生します。
※宮城県は24,000円です。
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