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【行政書士の視点】許認可の「取り方」営業所編

ハイフィールド行政書士法人の方波見です。

だいぶ更新を怠りましたね・・・

許認可を扱う行政書士として、自社が様々な許認可の対応をする中で「これは皆さんに知って頂いたほうが良いのでは?」と思ったことを定期的に書いていこうと思います。

今回は許認可取得と「営業所」についてです。

古物商許可と「営業所」

朝のニュースで政府がリユース市場を今後拡大していきたい方針という話を聞いたので「古物商」を例にします。

古物商許可を取得する際は都道府県の公安委員会に古物商許可申請を行いますが、その際に「古物営業を行う営業所」を登録します。

自己所有物件であれば登記事項証明書、賃貸であれば賃貸借契約書、場合によっては持ち主から古物商を営むための営業所として使用を承諾する書面を添付して営業所として認めて貰うわけですが、古物商を行う営業所はもれなく登録する必要があります。

言い方を変えれば、会社(例えば株式会社A)として1度古物商を取得すれば、以後複数の店舗を開設してそのすべての店舗で営業所を行って良いわけではありません。

つまり、古物商を行う店舗ごとに届け出る必要があるのです。

届け出ていない店舗で古物営業を行えば「無許可営業」となります。

この点比較的誤解がありますのでご注意ください。

新たに古物営業を行う店舗を開設する場合は、以下の手続きを踏む必要があります。

  • 営業開始3日前までに管轄の公安委員会に変更届(店舗開設)を提出し
  • 開設後14日以内に管理者を選任し、管轄の公安委員会に変更届(管理者選任)を出す。

古物営業を行う店舗(営業所)を複数開設する場合は、ご注意ください。

古物商

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