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飲食・風俗営業

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飲食業とは

独立、開業といった場合に、すぐ思い浮かぶのが「飲食業」ではないでしょうか。
飲食業を経営するお店を、通常「飲食店」と言いますが、街の料理店、レストラン、ラーメン屋、喫茶店や居酒屋、自家製パンを提供するパン屋さんから、スイーツ専門店などなど、経営者の嗜好や思い、消費者のニーズにより、その種類は様々です。
ただ、どの場合であっても、すべてお客様に対して飲食物を提供するわけですから、当然ながら、お店として「衛生的」である必要がありますし、食品や調理器具、食器なども「清潔」「安全」である必要があります。
飲食店を開業する場合には、食品の安全性の確保を目的とする「食品衛生法」により、都道府県知事(仙台市の場合あり)の許可が必要になります。
実際の窓口は、各管轄の「保健所」になります。

飲食店の種類

食品衛生法では、飲食店を「飲食店営業」と定め、大きく分けて2つに分類しています。

飲食店営業

一般食堂、料理店、すし屋、蕎麦屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、または設備を設けてお客様に飲食させる営業で、次に述べる「喫茶店営業」に該当する営業を除くもの をいいます。
酒類を提供する居酒屋やショットバー等も、この飲食店営業に分類されます。

喫茶店営業

喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲み物または茶菓をお客様に飲食させる営業をいいます。

風俗営業とは

風俗業の範囲は、大変広いものです。
お客様を接待するバーやスナック、キャバクラは風俗業ですし、パチンコ店も風俗業です。
いわゆる「性風俗店」も風俗業です。
このように多種多様な風俗業は、すべて「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、いわゆる「風営法」で規制されています。
風俗業を開業する場合には、風営法に基づき都道府県公安委員会の許可が必要となります。

飲食業との関連で重要なのは、このうちのバーやスナック、キャバクラなどの業種になります。
風営法上、「接待飲食等営業」と呼ばれるものです。
キャバクラを考えてみましょう。
キャバクラはお客様を接待するわけですから、この点で「風俗業」にあたります。
一方で、当然ながら食事や酒を提供しますので、この点で「飲食業」にあたるわけです。
つまり、一般的なキャバクラを開業するのであれば、少なくとも「風俗業」の許可、「飲食業」の許可が必要になるのです。

風俗営業の種類

風営法上、風俗業は「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」と、酒類の提供時間によって必要となる「深夜酒類提供飲食店営業」の3つに分類されます。
ここでは、飲食店経営に関係する、風俗営業のうちの「接待飲食等営業」と「深夜酒類提供飲食店営業」について説明します。

接待飲食等営業

お客様を接待する、スナック、キャバクラ等を開業する場合は、この許可が必要になります。

遊技場経営

設備を設けてお客様に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせるマージャン店・パチンコ店等、その他ゲームセンター等を開業する場合に、この許可が必要になります。

深夜酒類提供飲食店営業

深夜(午前0時以降)に酒類を提供する場合には、飲食業許可の他にこの届出が必要になります。

報酬一覧

初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。

申請の種類報酬(税込)実費(証紙代等)
飲食業許可申請55,000円~16,300円
風俗営業許可(接待飲食の場合)220,000円~※27,000円※
深夜酒類提供飲食店届出110,000円~※-
※基本的に賃貸借契約書等の図面が必要ですが、図面の内容によっては別途図面を作り直す必要があります。この場合は図面作製費用(外注)が別途発生します。
※宮城県は24,000円です。
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