産業廃棄物の処理には、許可が必要です
ハイフィールド行政書士法人では、産業廃棄物処理業許可をサポートしております。
特に弊社では、産業廃棄物「収集運搬業」だけではなく、「中間処理施設」の設置や処分業の許可まで対応できる、数少ない事務所でもあります。
産業廃棄物処理業で起業をお考えの方、新たな事業展開として産業廃棄物処理業に進出される方、是非ハイフィールド行政書士法人にご相談下さい。
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産業廃棄物とは何か
まず、「廃棄物」とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができない為に不要になったものを言います。
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状または液状のものが該当します。
(放射性物質や、放射性物質によって汚染されたものは含まれず、別の法律で規制されます。)
このような「廃棄物」はさらに「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されますが、「産業廃棄物以外の廃棄物」を一般廃棄物と言います。
「一般廃棄物」の代表的な例は、家庭から排出されるゴミですが、これらを収集する業者に関しては管轄が市町村であり、市町村の計画に基づいて新規参入を調整することがほとんどですので、事実上、新規参入というのはなかなか難しいところです。もちろん新規申請を受け付けている自治体もあります。弊社では一般廃棄物処理業許可申請の対応実績もありますので、詳しくはご相談下さい。
産業廃棄物の種類
事業活動に伴って生じた廃棄物を、「産業廃棄物」といいます。
具体的には、以下の表のように区分されます。
産業廃棄物の種類 | 具体例 |
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燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰等 |
汚泥 | 工場排水等の処理や各種製造業の製造過程において生じた泥状のもの |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、溶剤等 |
廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸等の酸性廃液 |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液等 |
廃プラスチック類 | 合成ゴムくず(廃タイヤを含む)、合成樹脂、合成繊維くず等 |
ゴムくず | 天然ゴムくず |
金属くず | 鉄くず、スクラップ、ブリキ・トタンくず等 |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | がらすくず、耐火れんがくず、陶磁器くず等 |
鉱さい | 鋳物廃砂、不良鉱石、粉炭かす等 |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片等 |
ばいじん | ばい煙発生施設に設置された集じん施設によって集められたもの |
紙くず | 建設業にかかるもの、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷加工業から生じる紙くず |
木くず | 建設業にかかるもの、木材又は木製品の製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通の為に使用したパレットから生じる木くず、おがくず、バーク |
繊維くず | 建設業に係るもの、衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生じる木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず |
動植物性残さ | 食品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物で、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚のあら、動物のほね等 |
動物系固形不要物 | と畜場及び食鳥処理場において家畜の解体等によって生じた骨等の固形状の残さ物のうち不要物 |
家畜ふん尿 | 畜産農業から生じる牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとり等のふん尿 |
家畜の死体 | 畜産農業から生じる牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとり等の死体 |
その他 | 上記を処分する為に処理したもので、上記に該当しないもの |
その他の個別事情として、主に解体工事から発生する産業廃棄物を扱う場合には「石綿含有産業廃棄物」の発生の有無、廃プラスチック類や金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずを扱う場合には「自動車等破砕物」の発生の有無。「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん」取扱いの有無についても検討する必要があります。
特別管理産業廃棄物の種類
産業廃棄物の中でも、特に爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは、「特別管理産業廃棄物」として厳重な取扱いが求められます。
具体的には、以下の表のように区分されます。
特別管理産業廃棄物の種類 | 具体例 |
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廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70度未満の燃焼しやすいもの。ただし、難燃性のタールピッチ類等を除く) |
廃酸 | pH2.0以下の酸性廃液 |
廃アルカリ | pH12.5以上のアルカリ性廃液 |
感染性産業廃棄物 | 医療機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動等に伴い発生した産業廃棄物のうち、排出後に人に感染性を生じさせるおそれのある病原微生物が含まれ、若しくは付着し、又はそのおそれのあるもの(脱脂綿、ガーゼ、注射針、血液等) |
特定有害産業廃棄物 | 以下の9種類
①廃PCB等 廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油 ②PCB汚染物 ・PCBが塗布された紙くず ・PCBが染み込んだ汚泥、紙くず、木くず、繊維くず ・PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類 ③PCB処理物 廃 PCB等又はPCB汚染物の処理物で一定濃度以上PCB含むもの ④指定下水汚泥 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥 ⑤鉱さい 重金属等を一定濃度以上含むもの ⑥廃石綿等 ・建築物から除去した、飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及びその除去工事に用いられ、廃棄されたプラスチックシートなど ・大気汚染防止法の、特定粉じん発生施設において生じたものであって、集じん装置で集められた飛散性の石綿など ⑦ばいじん又は燃え殻 重金属等及びダイオキシン類を一定濃度以上含むもの ⑧廃油 有機塩素化合物等を含むもの ⑨汚泥、廃酸又は廃アルカリ 重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシン類等を一定濃度以上含むもの |
許可が必要な産業廃棄物処理事業
(1)産業廃棄物収集運搬業
排出先からの委託に応じて産業廃棄物を集め、運搬車両に積載し、処分場に運ぶ場合、「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要となります。特別管理産業廃棄物を運ぶ場合は「特別管理産業廃棄物収集運搬業」です。
あくまで「排出先からの委託に応じ」る場合に必要となる許可ですので、自社で発生した産業廃棄物を収集運搬する場合には、許可は必要ありません。
原則として、廃棄物を積む場所(排出事業場又は積替え場所)と卸す場所(積替え場所又は処理する施設)を所管する都道府県知事の許可が必要となります。
※政令市内で積替え保管を行う場合や、都道府県内で一の政令市のみで業を行う場合は、当該市長の許可が必要になります。
(2)産業廃棄物処分業
産業廃棄物は、最終的には埋め立て、海洋投入を行います。これを「最終処分」といいます。
しかし、発生した産業廃棄物を、全て埋め立て・海洋投入していたらどうなるでしょうか。
日本列島が産業廃棄物で埋め尽くされることになります。
ここで必要となるのが、最終処分の前段階である「中間処理」です。
産業廃棄物を「選別」「焼却」「破砕」「溶融」「脱水」等することで、再生可能なものとそうでないものに分け、再生利用できるものは利用できるように、利用できないものも可能な限り減容化して最終処分先の負担を減らしていくわけです。
最終処分も中間処理も「産業廃棄物処分業」ですが、廃棄物の減容化・リサイクルの必要性からも、中間処理業の重要性は年々大きくなっています。
(3)産業廃棄物処理施設の設置
産業廃棄物処分業を行う場合は、目的に応じて、比較的規模の大きい処理施設を使用するのが一般的です。
中間処理でいえば、「焼却」を行うなら焼却炉が必要ですし、「破砕」なら破砕機、「溶融」ならプラスチック等を溶融する施設等です。
このような施設は、それを設置することによる周辺の生活環境への影響を考えなければなりません。
どのような性能の施設でも、自由にどこでも設置できるとすれば、粉じんや悪臭、有害物質をまき散らすことにもなりかねません。
そこで、一定の規模以上の産業廃棄物処理施設を設置する場合には、計画の段階から自治体との事前協議、周辺住民への説明会を実施させ、そのような事前手続を完了してから施設の設置許可申請を義務付けるという、厳重な手続が採られています。
つまり、産業廃棄物処分業を行う場合には、一定規模以下の施設を使用する場合を除き、「産業廃棄物処理施設設置許可」と「産業廃棄物処分業許可」の2つが必要となるわけです。
報酬一覧
初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等) |
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産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし) | 110,000円~ | 81,000円 |
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産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり) | ご相談ください | 81,000円 |
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特管産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし) | 110,000円~ | 81,000円 |
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特管産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり) | ご相談ください | 81,000円 |
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産業廃棄物処理施設設置許可申請(中間処理) | ご相談ください | 120,000円~ |
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産業廃棄物処分業許可申請(中間処理) | 330,000円~ | 100,000円 |
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自動車解体業許可申請 | ご相談ください | 78,000円 |
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自動車引取業 | 33,000円~ | 4,000円 |
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フロン類回収業 | 33,000円~ | 5,000円 |
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