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産業廃棄物処理施設

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産業廃棄物処理施設とは

産業廃棄物処分業を行う場合は、目的に応じて、比較的規模の大きい処理施設を使用するのが一般的です。
中間処理でいえば、「焼却」を行うなら焼却炉が必要ですし、「破砕」なら破砕機、「溶融」ならプラスチック等を溶融する施設等です。
このような施設は、それを設置することによる周辺の生活環境への影響を考えなければなりません。
どのような性能の施設でも、自由にどこでも設置できるとすれば、粉じんや悪臭、有害物質をまき散らすことにもなりかねません。
そこで、一定の規模以上の産業廃棄物処理施設を設置する場合には、計画の段階から自治体との事前協議、周辺住民への説明会を実施させ、そのような事前手続を完了してから施設の設置許可申請を義務付けるという、厳重な手続が採られています。
つまり、産業廃棄物処分業を行う場合には、一定規模以下の施設を使用する場合を除き、「産業廃棄物処理施設設置許可」と「産業廃棄物処分業許可」の2つが必要となるわけです。

許可が必要な産業廃棄物処理施設

一定規模以上の産業廃棄物処理施設を設置する場合は、自治体の設置許可が必要となります。
法律上定められた「許可が必要な施設」は、以下のとおりです。

施設の構造

①汚泥の脱水施設であって、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの
②汚泥の乾燥施設であって、一日当たりの処理能力が十立法メートル(天日乾燥施設にあっては百立法メートル)を超えるもの
③汚泥(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの
イ:一日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの
ロ:一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
ハ:火格子面積が二平方メートル以上のもの
④廃油の油水分離施設であって、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律で定める廃油処理施設を除く)
⑤廃油(廃PCB等を除く)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律で定める廃油処理施設を除く)
イ:一日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの
ロ:一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
ハ:火格子面積が二平方メートル以上のもの
⑥廃酸又は廃アルカリの中和施設であって、一日当たりの処理能力が五十立方メートルを超えるもの
⑦廃プラスチック類の破砕施設であって、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
⑧廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの
イ:一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの
ロ:火格子面積が二平方メートル以上のもの
⑨木くず(建設業に係るもの:工作物の新築、改築又は除去に伴って発生したものに限る)木材または木製品の製造業、パルプ製造 業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通の為に使用したパレットに係るもの等)がれき類の破砕施設であって、一日当たりの処理能力が五 トンを超えるもの
⑩水銀又はその化合物等の一定の物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固形化施設
⑪水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
⑫汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
⑬廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
⑭廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設
⑮廃PCB等(PCB汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたPCBを含む)又はPCB処理物の分解施設
⑯PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分解施設
⑰産業廃棄物の焼却施設(③⑤⑧⑭を除く)であって、次のい
ずれかに該当するもの
イ:一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの ロ:火格子面積が二平方メートル以上のもの
⑱産業廃棄物の最終処分場であって、次に掲げるもの
イ:燃え殻、ばいじん、汚泥等一定の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
ロ:安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く)
ハ:イに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあっては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋め立て処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る)

産業廃棄物処理施設設置許可を取得する為の要件と必要書類

産業廃棄物処理施設を設置するための要件と必要書類に関しては、立地環境、施設の構造を、関連する法律や条例を始めさまざまな要件が絡んできます。自治体によってもその設置手続きが全く異なります。
この点、弊社の産業廃棄物処理施設設置許可申請の実績は豊富ですので、ご相談しながら進めさせて頂きます。

報酬一覧

初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
申請の種類報酬(税込)実費(証紙代等)
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし)110,000円~81,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり)ご相談ください81,000円
特管産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし)110,000円~81,000円
特管産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり)ご相談ください81,000円
産業廃棄物処理施設設置許可申請(中間処理)ご相談ください120,000円~
産業廃棄物処分業許可申請(中間処理)330,000円~100,000円
自動車解体業許可申請ご相談ください78,000円
自動車引取業33,000円~4,000円
フロン類回収業33,000円~5,000円
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