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産業廃棄物処分業

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産業廃棄物処分業とは

産業廃棄物は、最終的には埋め立て、海洋投入を行います。これを「最終処分」といいます。
しかし、発生した産業廃棄物を、全て埋め立て・海洋投入していたらどうなるでしょうか。
日本列島が産業廃棄物で埋め尽くされることになります。
ここで必要となるのが、最終処分の前段階である「中間処理」です。
産業廃棄物を「選別」「焼却」「破砕」「溶融」「脱水」することで、再生可能なものとそうでないものに分け、再生利用できるものは利用できるように、利用できないものも可能な限り減容化して最終処分先の負担を減らしていくわけです。
このような、最終処分と中間処理を行う場合に必要な許可が、「産業廃棄物処分業」です。
廃棄物の減容化・リサイクルの必要性からも、中間処理業の重要性は年々大きくなっています。

処分業を行う際の主な注意点

処分業を行う前提条件として、一定規模以上の処理施設を使用する場合には「産業廃棄物処理施設設置許可」が必要になります。
使用する施設に設置許可が必要か否かを確認せずに処理施設を購入したり、焼却炉や選別施設など、特注で建設するような大規模施設を発注してしまい、後から設置許可が下りなかった場合は、莫大な損害となりますので、十分ご注意下さい。

処分業許可を取得する為の要件

処分業許可申請に必要な書類

報酬一覧

初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
申請の種類報酬(税込)実費(証紙代等)
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし)110,000円~81,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり)ご相談ください81,000円
特管産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし)110,000円~81,000円
特管産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり)ご相談ください81,000円
産業廃棄物処理施設設置許可申請(中間処理)ご相談ください120,000円~
産業廃棄物処分業許可申請(中間処理)330,000円~100,000円
自動車解体業許可申請ご相談ください78,000円
自動車引取業33,000円~4,000円
フロン類回収業33,000円~5,000円
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