訪問介護(ホームヘルプサービス)とは何か
訪問介護は、ホームヘルプサービスとも呼ばれます。
要介護者、要支援者の居宅をホームヘルパーが訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や、洗濯、掃除等の日常生活上の支援、その他の相談、助言等を行います。
一般的には、要介護者等の「自宅」を訪問するイメージがあるかと思いますが、この「自宅」には「有料老人ホーム」や「養護老人ホーム」、「サービス付き高齢者向け住宅」等も含まれます。
介護を必要とする方々からだけではなく、有料老人ホーム等の施設としても、訪問介護(ホームヘルプサービス)の需要があるのです。
その他にも、地域に密着したサービスとして、市町村や異業種との連携の可能性もあり、今後もきめ細かい事業展開が期待されています。
尚、訪問介護に関連し、2012年には「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が創設されました。
これは、日中と夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を提供して、定期巡回と随時対応を行うというサービスです。まだまだ、普及率は低いようです。
訪問介護(ホームヘルプサービス)事業指定の要件
※自治体により若干差があります
組織に関する基準
法人であることが求められます。
法人格の種類は問われませんので、新たに株式会社、合同会社、一般社団法人等の法人を設立するか、既に法人組織であれば、定款の目的に、「介護保険法に基づく訪問介護事業」(保険外サービスも視野にいれているのであれば、加えて「訪問介護」)を追加すれば良いでしょう。
設備に関する基準
- 事業を行うために必要な広さの専用区画を有すること
- 必要な設備及び備品を有すること
基本的に、事業者の側から、要介護者等の居宅等を訪問するサービスですので、事業所としての要件はさほど厳密ではありませんが、事務所としては職員、設備が収容できる広さは必要ですし、相談室は相談内容が漏れないよう遮蔽する必要があるでしょう。
あくまで「必要な」広さ、「必要な」設備及び備品、というレベルになります。
人員に関する基準
- 常勤かつ専従の管理者が1名以上
訪問介護員やサービス提供責任者との兼務も可能で - サービス提供責任者が1名以上
介護福祉士、ホームヘルパー1級・2級等の資格が必要です - 訪問介護員が常勤換算で2.5名以上
介護福祉士等の資格や、介護職員基礎研修等の講習修了者であることが必要です
申請時必要書類
※一般的なものです。実際は他の書類も求められる可能性があります
- 指定(許可)申請書
- 訪問介護事業所の指定に係る記載事項
- 申請者の定款、寄付行為等の写し及び登記事項証明書又は条例等
- 従業者の勤務体制
- 従業者の資格証の写し(訪問介護員等であることの証明書)
- 従業者の雇用・人員配置の事実を確認できる書類の写し
- 管理者の経歴書
- サービス提供責任者の経歴書
- 事業所の平面図と、外観及び内部の様子が写った写真
- 運営規程
- 苦情を処理するための措置概要
- 損害保険証書の写し
- 資産目録、事業計画書、収支予算書等
- 直近の決算書又は当該年度の事業計画書・収支予算書
- 誓約書
- 役員名簿
- 介護給付費算定に係る体制等状況に関する届出
報酬一覧
初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
申請の種類 | 報酬(税込) |
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訪問介護(ホームヘルプサービス)事業指定申請 | 162,000円~ |
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通所介護(デイサービス)事業指定申請 | 162,000円~ |
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居宅介護支援事業所指定申請 | 162,000円~ |
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小規模多機能型居宅介護指定申請 | 194,400円~ |
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認知症対応型共同生活介護指定申請 | 194,400円~ |
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介護タクシー許可申請 | 194,400円~ |
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